イオン爆発で「売上金を金庫に」と指示したのは誰?ハビタ営業部長や会社の責任

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令和8年熊本地震後に発生したイオンモール熊本の爆発事故をめぐり、雑貨店「ハビタ」の従業員2人が、一度避難した後に店内へ戻っていたことが明らかになりました。

会社側は、営業部長が「売上金を金庫にしまってくれないか」と伝えたことを認め、遺族に謝罪しています。

安全な場所へ避難していた2人に、誰がどのような連絡をしたのでしょうか。この記事では、指示を認めた人物やハビタの運営会社、イオンとの関係、今後問われる可能性がある会社側の責任について、現在までの報道をもとに整理します。

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イオン爆発で売上金を金庫に指示したのは誰?

出典元:日テレニュース

イオンモール熊本の爆発事故では、雑貨店「ハビタ」の従業員2人が、一度は屋外へ避難した後、店内へ戻って爆発に巻き込まれました

売上金の保管について最初に連絡したのは、ハビタの営業部長・湯瀬剛二氏です。ただし、湯瀬氏は従業員2人へ直接連絡したのではなく、当日休みだった店長を通じて内容を伝えたと説明しています。

ここでは、湯瀬氏が認めた連絡内容、店長から従業員へ伝わった経緯、地震発生から爆発までの時系列、遺族への説明が食い違った理由を整理します。

ハビタ営業部長・湯瀬剛二氏が指示を認める

湯瀬剛二氏
出典元:朝日新聞

売上金を金庫へ入れられないかと店長に連絡したのは、株式会社ハビタの営業部長・湯瀬剛二氏です。

湯瀬氏は2026年8月2日、大竹玖瑠美さんの通夜後に報道陣の取材へ応じ、売上金の保管について店長へ連絡したことを認めました。

テレビ朝日の報道によると、湯瀬氏は次のように説明しています。

「可能であれば売上金を金庫に入れてくれないか」

報道では「会社側の指示」と表現されていますが、湯瀬氏本人は「可能であれば」「もし入れるのであれば」という条件を付けて伝えたと主張しています。

そのため、現時点で確認できる内容は、次のように分けて考える必要があります。

  • 報道上の表現:会社側が館内へ戻るよう指示した
  • 湯瀬氏の説明:可能であれば売上金を金庫へ入れてほしいと伝えた
  • 従業員側の受け止め方:業務上の指示と受け止めたかは公表されていない

ハビタ側は、湯瀬氏が店長に売上金の保管について連絡し、その内容が出勤中の従業員へ伝わったことを認めています。

一方で、条件付きの依頼だったとしても、会社幹部から店長を通じて伝えられた連絡を、現場の従業員が断れる状況だったのかは明らかになっていません。

なお、売上金について連絡したのは、イオン側ではなくテナントを運営するハビタ側ですハビタとイオンは別会社であり、イオンが売上金の保管を指示したとの情報は、現時点では確認されていません。

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営業部長から店長と従業員へ伝わった経緯

湯瀬剛二営業部長の連絡は、当日休みだった店長を経由し、出勤していた従業員へ伝えられました。

地震が発生した2026年7月28日、ハビタの店長は休みで、イオンモール熊本の店舗にはいなかったと報じられています。

湯瀬氏から店長へ連絡が入り、店長が出勤中の従業員へ売上金に関する内容を伝えました。その後、連絡を受けた従業員と大竹さんの2人が店内へ戻ったとされています。

報道から確認できる連絡経路は、次のとおりです。

  1. 湯瀬剛二営業部長が、休みだった店長へ連絡する
  2. 売上金を金庫へ入れられないかと伝える
  3. 店長が出勤中の従業員へ内容を伝える
  4. 連絡を受けた従業員と大竹玖瑠美さんが店内へ戻る
  5. その後、イオンモール熊本で爆発が発生する

つまり、湯瀬氏が大竹さんたちへ直接連絡したわけではありません。しかし、2人が店内へ戻る前に伝えられた売上金の話は、湯瀬氏から始まったことになります。

一方、店長が湯瀬氏の言葉をどのような表現で従業員へ伝えたのかは、詳しく公表されていません。

「可能であれば」という条件も含めて伝えたのか、それとも「売上金を金庫へ入れる必要がある」と伝わったのかによって、現場の受け止め方は変わります。

また、2人が店内の損傷やガス漏れなどの危険性について、どのような説明を受けていたのかも明らかになっていません。

今回の事故では、単に「誰が指示したのか」だけでなく、営業部長から店長、店長から従業員へ、どのような言葉で伝わったのかも重要な焦点です。

地震発生から店内へ戻るまでの時系列

大竹玖瑠美さん
出典元:朝日新聞

大竹玖瑠美さんらは地震発生後に屋外へ避難しましたが、売上金に関する連絡が伝えられた後、店内へ戻って爆発に巻き込まれました。

現在までの会社発表や報道をもとに、事故前後の流れを整理すると次のようになります。

日時出来事
2026年7月28日午後4時27分ごろ熊本県熊本地方を震源とする大規模な地震が発生
地震発生後イオンモール熊本が来店客や従業員の避難誘導を実施
避難後大竹玖瑠美さんらハビタ従業員も建物の外へ避難
爆発前湯瀬剛二営業部長が、休みだった店長へ売上金の保管について連絡
連絡後店長が出勤中の従業員へ内容を伝える
その後連絡を受けた従業員と大竹さんが店内へ戻る
午後5時50分ごろイオンモール熊本で大規模な爆発が発生
8月2日ハビタ幹部が大竹さんの通夜に参列し、遺族へ謝罪
8月3日ハビタが公式サイトで従業員2人への追悼と謝罪を発表

爆発時刻については、報道機関によって「午後5時50分ごろ」「午後6時ごろ」と表現に多少の違いがあります。地震発生からは、およそ1時間半後でした。

イオン側は、地震後に約3,000人の来店客を30分ほどで避難させたと説明しています。しかし、爆発時には館内に残っていた人や、避難後に戻った従業員がいたことが判明しました。

ハビタの従業員2人は、一度は危険な建物から離れていました。その後、売上金に関する連絡を受けて店内へ戻った経緯が、今回の報道で特に注目されています。

ただし、営業部長から店長へ連絡した時刻や、2人が店内へ入った正確な時刻は、現時点では公表されていません。

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事故後に遺族へ説明された内容との食い違い

出典元:X

ハビタ側は当初、従業員から「荷物を取りに戻りたい」と申し出た後に売上金の話をしたと説明しましたが、実際には順番が逆だったと認めています。

会社側が最初に遺族へ伝えた説明では、従業員側が先に荷物を取りに戻りたいと申し出たことになっていました。

当初の説明は、次の順番です。

  1. 従業員側が荷物を取りに店内へ戻りたいと申し出る
  2. その後、会社側が売上金の保管について伝える

この説明であれば、従業員が自ら店内へ戻ろうとした後に、会社側が売上金の話を付け加えたことになります。

しかし、店長との確認後に明らかになった順番は反対でした。

  1. 会社側が売上金を金庫へ入れられないかと連絡する
  2. その後、従業員から荷物を取りたいという話が出る

つまり、店内へ戻る判断に関わる出来事の前後関係が、当初の説明とは逆だったことになります。

湯瀬営業部長は、情報が錯綜しており、店長とのすり合わせで事実関係が判明したと説明しました。親族から確認を求められた際には、売上金の話が先だったことを認めています。

この食い違いが重要なのは、2人が自主的に店内へ戻ろうとしたのか、それとも会社側から売上金について連絡された後に戻ったのかによって、事故に至った経緯の受け止め方が変わるためです

ただし、会社側が意図的に事実を隠したとまでは、現在の報道だけでは断定できません。連絡内容や判断の経緯について、今後どのような調査が行われるのかも公表されていません。

株式会社ハビタは8月3日、公式サイトで亡くなった従業員2人を追悼し、遺族へ謝罪しました。一方、館内へ戻るよう伝えた経緯や、当初説明との食い違いについては、公式発表の中で触れていません。

今回の報道で最も注目されるのは、条件付きの依頼だったという会社側の説明と、現場の従業員が実際に店内へ戻ったという結果の間に、どのような判断があったのかという点です。

※この記事は、2026年8月3日時点で公表されている会社発表および報道機関の情報をもとに作成しています。

ハビタ営業部長・湯瀬剛二氏は何者?

湯瀬剛二氏
出典元:ライブドアブログ

イオンモール熊本の爆発事故をめぐり、売上金の保管について店長へ連絡した人物として報じられたのが、株式会社ハビタの営業部長・湯瀬剛二氏です。

湯瀬氏はどのような人物で、ハビタでは何を担当していたのでしょうか。

ここでは、ハビタ公式サイトや主要報道で確認できる情報をもとに、湯瀬氏のプロフィール、社内での役職、ハビタの会社概要、イオンモール熊本との関係を整理します。

湯瀬剛二氏のプロフィールと経歴

湯瀬剛二氏は株式会社ハビタの営業部長で、同社の公式通販サイトでは販売責任者として名前が掲載されています。

現在までに確認できるプロフィールは、次のとおりです。

  • 氏名:湯瀬剛二(ゆせ・ごうじ)氏
  • 生年月日:非公表
  • 年齢:非公表
  • 出身地:非公表
  • 学歴:非公表
  • 職業:会社員
  • 役職:株式会社ハビタ営業部長・公式通販サイト販売責任者
  • 所属:株式会社ハビタ

湯瀬氏について確認できる人物情報は限られていますが、単なる店舗スタッフではありません。

主要報道では「ハビタ営業部長」と紹介され、同社の公式通販サイトにある「特定商取引法に基づく表示」には、販売責任者として氏名が記載されています。

一部のウェブサイトでは「取締役営業部長」と紹介されています。しかし、ハビタの会社概要や主要報道では「取締役」との肩書を確認できないため、本記事では公式に確認できる「営業部長」と表記します。

入社時期や営業部長へ就任した時期、過去の勤務先なども公表されていません。本人が公表したと確認できる詳しい人物プロフィールも見つかっていないため、同姓同名の人物に関する情報との混同には注意が必要です。

現時点で確実に分かっているのは、ハビタの営業部長であり、今回の地震後に店長へ売上金について連絡した人物という点です。

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株式会社ハビタでの役職と担当業務

湯瀬剛二氏はハビタの営業部長ですが、具体的な担当範囲や災害時の指揮権限は公表されていません。

確認できる湯瀬氏の役割は、次の2点です。

  • 主要報道で確認できる「営業部長」
  • 公式通販サイトで確認できる「販売責任者」

営業部長という肩書から、営業に関する業務へ関わっていることは読み取れます。ただし、各店舗の運営や従業員への指示、売上金の管理について、どこまで決定できる立場だったのかは明らかにされていません。

また、通販サイトの販売責任者として名前が掲載されていることも確認できます。

販売責任者とは、通信販売を行う事業者がサイト上に表示している販売業務の責任者です。この記載だけで、実店舗を含む社内全体の権限や、災害発生時の判断権限まで確定するわけではありません。

今回の地震後、湯瀬氏は休みだった店長へ、売上金を金庫へ入れられないかと連絡しました。店長が出勤中の従業員へ内容を伝え、その後、従業員2人が店内へ戻ったと報じられています。

湯瀬氏が店長へ連絡した事実は本人も認めていますが、従業員2人へ直接指示したわけではありません。

そのため、湯瀬氏の立場を説明する際は、次のように分ける必要があります。

  • 売上金について最初に連絡した人物:湯瀬剛二氏
  • 湯瀬氏から連絡を受けた人物:当日休みだった店長
  • 現場の従業員へ伝えた人物:店長
  • 店内へ戻った人物:出勤中の従業員2人

「営業部長だから全店舗への指揮権を持っていた」と断定することはできません。今回確認されているのは、地震後に店長へ売上金の保管について連絡したという具体的な事実です。

ハビタの運営会社と上野景真社長について

上野景真社長
出典元:西日本新聞

雑貨店「ハビタ」を運営しているのは株式会社ハビタで、代表取締役は上野景真氏です。

株式会社ハビタの公式サイトに掲載されている会社概要は、次のとおりです。

  • 会社名:株式会社ハビタ
  • 創業:1976年
  • 代表者:上野景真氏
  • 所在地:熊本県熊本市南区流通団地1丁目44番地2
  • 事業内容:生活雑貨の企画・製造・販売
  • 店舗数:九州5県に15店舗とオンラインショップ
  • 出店地域:熊本県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県

ハビタは、コスメやフレグランス、生活雑貨などを扱う小売店を九州各地で展開しています。イオンモール熊本店も、株式会社ハビタが運営する店舗の一つです。

上野景真氏は、2024年12月2日に開かれた定時株主総会で、株式会社ハビタの代表取締役へ就任しました。この就任については、同仁グループの公式サイトでも発表されています。

上野氏の詳しい生年月日や年齢、学歴などは公表されていません。会社の代表者であることは確認できますが、地震当日に上野氏本人が店長や従業員へ直接連絡したとの情報も、現時点では確認されていません。

今回の事故後、上野氏は大竹玖瑠美さんの通夜に参列し、同社の従業員2人が亡くなったことについて遺族へ謝罪しました。

一方、売上金の保管について店長へ連絡したことを認めたのは、営業部長の湯瀬氏です。

つまり、2人の立場は次のように分けられます。

  • 上野景真氏:株式会社ハビタの代表取締役として謝罪
  • 湯瀬剛二氏:当日の売上金に関する連絡内容を説明

なお、SNSではハビタと熊本の老舗企業「株式会社同仁堂」の関係について、さまざまな情報が広がりました。

同仁堂は公式サイトで、ハビタが同仁堂の創業家と関係のある企業として設立された経緯はあるものの、現在は資本関係、経営関係、業務提携のいずれもないと説明しています。

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ハビタとイオンモール熊本は別会社

株式会社ハビタとイオンモール熊本の運営側は別会社であり、ハビタは施設内に出店していたテナント企業です。

イオンモール熊本は、熊本県上益城郡嘉島町にある大型商業施設です。その館内には、飲食店や衣料品店、雑貨店など、複数の会社が運営する専門店が入っています。

ハビタも、その専門店の一つとしてイオンモール熊本に出店していました。

そのため、両者の関係は次のように整理できます。

  • イオンモール側:商業施設を運営・管理する側
  • 株式会社ハビタ:施設内で店舗を営業するテナント側
  • ハビタ従業員:株式会社ハビタに所属する従業員

今回、売上金の保管について店長へ連絡したのは、ハビタの湯瀬剛二営業部長です。

現時点で、イオン側がハビタの従業員へ「売上金を金庫に入れるように」と指示したとの情報は確認されていません。

この点を混同すると、「イオンが売上金を守るために従業員を戻した」と誤って受け取る可能性があります。現在までの報道では、売上金に関する連絡はハビタの社内で行われたものです

一方、イオンモール側には、施設全体の避難誘導や安全管理を担う立場があります。

イオン側は地震発生後、約3,000人の来店客を避難させたと説明しています。しかし、爆発時には館内に残っていた人や、一度避難した後に戻った従業員がいたことが判明しました。

ハビタの従業員がどの入口から戻ったのか、再入館時にイオン側から制止されたのかなど、詳しい状況は公表情報だけでは確定できません。

そのため、現段階では次のように区別する必要があります。

  • 売上金について連絡した経緯:ハビタ側の問題
  • 施設への再入館が可能だった経緯:今後の検証が必要
  • 爆発原因や施設管理上の責任:警察・消防などが調査中

ハビタとイオンは別会社ですが、今回の事故では、テナント側の業務連絡と施設側の安全管理がどのように関係したのかも重要な焦点となります。

※この記事は、2026年8月3日時点の株式会社ハビタ、株式会社同仁堂、同仁グループの公式発表および報道機関の情報をもとに作成しています。

イオン爆発でハビタの責任はどうなる?

出典元:テレ朝ニュース

イオンモール熊本の爆発事故では、ハビタの従業員2人が一度は屋外へ避難した後、売上金に関する会社側の連絡を受けて店内へ戻り、爆発に巻き込まれました。

この経緯から、ハビタにはどのような責任が生じる可能性があるのでしょうか

現時点では、ハビタや営業部長の法的責任が確定したわけではありません。今後は、再入館を求めた経緯や危険を予測できたか、会社の連絡と死亡結果に因果関係があるかなどが焦点になります。

避難後に店内へ戻す判断の問題点

今回の大きな問題は、従業員2人が一度は屋外へ避難できていたにもかかわらず、売上金に関する連絡を受けて危険な建物へ戻ったことです。

報道によると、地震発生後、大竹玖瑠美さんらハビタの従業員2人はイオンモール熊本の外へ避難していました。

その後、湯瀬剛二営業部長が、当日休みだった店長へ「可能であれば売上金を金庫に入れてほしい」という趣旨の連絡をしました。

店長から出勤中の従業員へ内容が伝わり、2人は再び館内へ入りました。その後、イオンモール熊本で爆発が発生し、2人は犠牲になっています。

この判断を検証するうえでは、次の点が重要になります。

  • 営業部長は建物の損傷や危険性をどこまで把握していたのか
  • 地震後に館内へ戻ることの危険を予測できたのか
  • 「可能であれば」という条件が店長から従業員へ伝わったのか
  • 従業員が業務上の指示として断りにくい状況ではなかったか
  • 売上金の保管を後回しにする判断ができなかったのか
  • 会社に災害発生時の行動基準や連絡体制があったのか

湯瀬氏は条件付きの依頼だったと説明しています。しかし、会社幹部から店長を経由して伝えられた連絡を、現場の従業員が実際に断れる状況だったかは分かっていません。

また、「爆発までは予測できなかった」という事情があったとしても、大規模な地震で損傷した可能性がある建物へ、売上金を理由に従業員を戻す必要があったのかは別に検討されます。

一方、営業部長が把握していた館内の状況や、店長から従業員へ伝わった正確な言葉は公表されていません。

そのため、現段階で「会社が強制的に戻した」「従業員が自由な判断で戻った」と、どちらか一方へ断定することはできません。

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会社の安全配慮義務が問われる可能性

従業員を雇用するハビタには安全配慮義務があり、再入館をめぐる判断が適切だったか問われる可能性があります。

労働契約法第5条では、使用者は労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう、必要な配慮をするものと定められています。

安全配慮義務は、通常の勤務中だけに限られるものではありません。地震や火災などの非常時にも、会社は把握している状況に応じて、従業員の安全を優先した判断をする必要があります。

今回の事故で安全配慮義務が問題になる場合、主に次の点が検討対象になると考えられます。

  • 大規模地震後の建物へ戻る危険性を認識できたか
  • 会社が従業員へ再入館を求める必要があったか
  • 人命より売上金の保管を優先する判断になっていなかったか
  • 従業員へ館内へ戻らないよう明確に伝えるべきだったか
  • 災害時の安全確認や連絡手順が整備されていたか

ただし、安全配慮義務違反が認められるには、事故が起きたという結果だけではなく、会社が危険を予測できたか、危険を回避するためにどのような対応が可能だったかなども確認されます。

今回、地震後の爆発原因はまだ正式に確定していません。営業部長や店長がガス漏れなどの危険を認識していたかも、公表情報からは分かりません。

一方で、爆発そのものを具体的に予測できなかったとしても、強い地震の後に損傷の可能性がある建物へ戻る行為には、一定の危険が伴います。

今後は、当時の館内状況、会社が入手していた情報、連絡内容、災害対応マニュアルの有無などを踏まえ、ハビタが従業員の安全を守るために必要な配慮をしていたかが検証されることになります。

なお、安全配慮義務違反があったかについて、裁判所や捜査機関などによる法的判断は現時点で示されていません。

業務上過失致死や損害賠償の可能性

中日新聞

業務上過失致死や損害賠償の可能性はありますが、現時点で営業部長や会社の法的責任が確定したわけではありません。

刑法第211条の業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、その結果として人を死亡または負傷させた場合に成立する可能性があります。

今回、刑事責任が検討される場合には、次のような要素が重要になります。

  • 店内へ戻ることの危険を予測できたか
  • 再入館を避けるべき注意義務があったか
  • 売上金に関する連絡が業務上の指示に当たるか
  • 連絡と従業員2人の死亡に因果関係が認められるか
  • 営業部長や店長が当時どのような情報を把握していたか

業務上過失致死罪は、事故が起きたという事実だけで成立するものではありません。危険を予測できたことや、適切な対応を取れば結果を回避できたことなどを、具体的な証拠に基づいて判断する必要があります。

また、刑事責任は、注意義務を負っていた個人について検討されるのが基本です。会社が謝罪したことだけを理由に、営業部長や社長の刑事責任が直ちに認められるわけではありません。

民事上は、ハビタに安全配慮義務違反が認められた場合、遺族から損害賠償を求められる可能性があります。

検討される可能性がある損害には、次のようなものがあります。

  • 死亡した本人の逸失利益
  • 本人や遺族の慰謝料
  • 葬儀にかかった費用
  • その他、事故との因果関係が認められる損害

さらに、今回の死亡が業務上の行為によるものと認定されれば、労災保険による遺族補償などが検討される可能性もあります。ただし、労災認定の有無についても現時点では公表されていません。

刑事責任、民事上の損害賠償、労災補償はそれぞれ別の制度です。労災と認定されたからといって刑事責任が確定するわけではなく、会社が補償を行ったからといって安全配慮義務違反が自動的に確定するわけでもありません。

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イオン側にも管理責任はあるのか

イオン側にも施設管理や避難誘導に関する責任が検討される可能性はありますが、法的責任の有無は現時点で確定していません。

株式会社ハビタとイオンモール熊本の運営側は別会社です。

今回、売上金について店長へ連絡したのはハビタ側であり、イオン側がハビタの従業員へ再入館を指示したとの情報は確認されていません。

一方、イオン側は商業施設を運営・管理し、地震発生後の避難誘導や館内の安全確認を担う立場にあります。

イオン側の責任が検討される場合、次の点が焦点になる可能性があります。

  • 地震後の館内でガス漏れなどの危険を把握していたか
  • テナント従業員に再入館しないよう周知していたか
  • 建物の入口を封鎖するなど再入館を防げたか
  • 施設のガス設備や遮断装置に問題がなかったか
  • 避難後に館内へ戻った人を把握できていたか
  • テナント企業との災害時の連絡体制が整っていたか

ただし、ハビタの従業員2人がどの入口から戻ったのか、イオン側の担当者が再入館を認識していたのか、制止や注意喚起があったのかは、現在の公表情報だけでは確定できません。

また、爆発原因についてはLPガス漏れの可能性が指摘されていますが、ガスがどこから漏れたのか、遮断装置が正常に作動したのか、何が着火原因になったのかは調査中です。

そのため、現時点では責任を次のように分けて考える必要があります。

  • 売上金について連絡した判断:ハビタ側の問題
  • 再入館を防ぐための施設管理:イオン側を含めた検証が必要
  • ガス漏れや爆発が起きた原因:警察・消防などが調査中
  • 刑事・民事上の法的責任:現時点では確定していない

今回の事故は、テナント企業による業務上の連絡と、商業施設全体の安全管理が交差した事案です。

今後、ハビタ側の連絡経路だけでなく、イオン側の避難ルール、再入館の管理、ガス設備の状況などが明らかになることで、それぞれの責任範囲が判断されることになります。

※この記事は、2026年8月3日時点の会社発表、報道機関の情報、労働契約法、刑法および民法の規定をもとに作成しています。ハビタ、湯瀬剛二氏、上野景真氏、イオン側の法的責任は、現時点で確定していません。

いかがでしたでしょうか?

一度は避難できていた従業員が、なぜ再び店内へ戻ることになったのかが、今回の事故を検証する重要な焦点です。

会社側は指示を認めて謝罪していますが、安全配慮義務や法的責任については現時点で確定していません。

今後の捜査や会社側の説明により新たな事実が判明した場合は、情報を随時追記します。